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【03月25日 KOREA WAVE】離婚から8カ月後に交際相手との間に生まれた娘が、法律上では「元夫の子」とみなされる場合、どのように対処すべきかについて議論が交わされた。

韓国のYTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談室」で20日、ある女性(Aさん)の悩みが紹介された。Aさんは結婚生活中、元夫とたびたび衝突し、価値観の違いから溝が深まっていたという。夫はAさんの趣味であるオンラインゲームや旅行を理解せず、次第に夫婦関係は悪化。そんな中、ゲームと旅行を共に楽しめる現在の交際相手と出会い、二人は急速に親しくなった。

Aさんは最終的に夫との離婚に合意し、離婚後8カ月目に娘を出産した。DNA鑑定の結果、娘の実父は現在の交際相手であることが確認された。しかし、結婚を控えた交際相手と共に娘の出生届を提出しようとしたところ、「離婚後300日以内に生まれた子は法律上、前夫の子と推定される」という法律に直面し、Aさんは大きなショックを受けた。

Aさんは「元夫には知られたくない。交際相手の子として出生届を出したいが可能か?」と相談した。

これに対し、出演していた弁護士は「民法では『婚姻関係終了後300日以内に出生した子は、婚姻中に妊娠したと推定される』と規定されている」と説明した。そのため、Aさんの娘は法律上は元夫の子とされ、交際相手の子として届け出るには「親子関係不存在確認訴訟(親生否認の訴え)」を提起し、裁判所で確定判決を得る必要があると指摘した。

さらに「もしまだ出生届を出していない場合、家庭裁判所に親生否認の許可を申請するか、交際相手が認知許可を申請することができる。親生否認の許可が下りれば娘はAさんの非嫡出子となり、交際相手が認知することで両者どちらも出生届を提出できる」と解説した。

弁護士は「親生否認許可や認知許可の審判を申し立てる場合、必ずしも元夫の情報を記載する必要はない。ただし、裁判所が元夫に意見を求める可能性はある」としつつも、「その場合も任意手続きであり、元夫の住所が不明であれば意見を求めずに判断が下される」と付け加えた。

(c)MONEYTODAY/KOREA WAVE/AFPBB News