【11月22日 東方新報】人をあざけるような意味合いのあだ名で呼ぶことは「いじめ」だ。いじめの画像をネットにアップロードすることも重大な「いじめ」だ──。

 中国・広東省(Guangdong)教育庁など13部門は12日、共同で「小中学生のいじめ対策強化に関する実施弁法(試行)」(実施弁法)を発表し、学校内でのいじめの分類、予防、対策などの新規定を明らかにした。

 いじめを受けた生徒の体と心に「軽微な苦痛」を与えた場合、あるいは「明らかな傷害」を与えた事件については、それぞれ「軽微」な、あるいは「悪質」ないじめとすると定義している。

「刃物などで威嚇、あるいは殴打」した場合、「何度も相手の衣服を脱がせた」場合、「何度も相手を恐喝し財物を窃取」した場合などは、いずれも悪質な範疇の重大いじめに属するとしている。

 注目に値するのは、「何度も繰り返す」あるいは「悪質」ないじめの加害者に対する学校側の対応だ。「指導」を行うと同時に「懲戒」を与え、悪質な場合は「学籍を保留し継続観察」「退学勧告」「学籍の剥奪」などの処分を行う、としている。

「実施弁法」には、学校はいじめの実態に基づいて対策委員会を設立し、いじめの認定と措置を行わねばならないとしている。

 通常、いじめ対策委員会による調査プロセスの起動後、10日以内に調査を完了し、処分決定を行わねばならないとしている。複雑なケースで延長が必要な場合、校長の許可を経て10日間の延長が認められる。

「実施弁法」によると、教育行政部門は、第三者評価機構と専門家に対し、管轄区域内の学校で起きたいじめについて専門調査と評価活動を行うことを委託し費用を負担する。生徒や家庭に対する個別のケアについては、社会福祉士などのソーシャルワーカーに委託して費用を負担するとしている。

「実施弁法」は、各部門の対応について、職責が全うされないことでいじめ問題が頻出した地区と機関に対し、「通報」「召喚」「督弁」などの方式により責任追及をするとしている。(c)東方新報/AFPBB News