「性行為への同意能力は15歳から」 仏政府、法定化の方針固める
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【3月6日 AFP】フランス政府は、性行為への同意能力を認める法定最低年齢を15歳とする方針を固めた。マルレーヌ・シアパ(Marlene Schiappa)男女平等担当副大臣が6日、発表した。
シアパ氏はAFPに対し、市民からの意見や専門家委員会の勧告を踏まえ、「政府はこの年齢を15歳に設定すると決めた」と明かした。
同国では昨年、11歳少女と性行為に及んだとして強姦(ごうかん)罪で起訴された男(30)に対し、少女への「強制、脅迫、暴力、不意打ち」があったわけではないとして無罪が言い渡された。
この事件をはじめ、10代前半の少女の性交が絡む事件の被告が相次いで罪を免れたことから、評論家や議員らが法の不備を指摘していた。
フランスの現行法下では、15歳未満とのいかなる性行為も性的侵害として訴追対象になり得る。
ただ検察側が強姦罪の適用を求める場合、その性交渉に強要があったことを証明しなければならず、特に10代前半が関わる事例では立証がより困難になるという現状がある。(c)AFP