【12月12日 AFP】ミャンマーで、アウン・サン・スー・チー(Aung San Suu Kyi)氏が率いる国民民主連盟(NLD)による文民政権が発足して以降、同国の通信法に基づく名誉毀損(きそん)罪などで市民が摘発されるケースが激増していることが11日、人権団体の報告により明らかとなった。人権団体らは権力者や富裕層が同法を悪用し、市民社会やメディアに言論弾圧を加えていると非難している。

 およそ半世紀ぶりとなった文民政権の誕生は、軍事政権下で抑圧された言論の自由獲得への突破口となる前触れと期待が寄せられていた。しかし、人権団体「フリー・エクスプレッション・ミャンマー(FEM)」によると、期待されていたものは今のところ全く得られていないという。

 FEMの報告書によると、ソーシャルメディアへの投稿を取り締まる根拠とされている悪名高い電気通信法第66条(d)に基づいて市民が摘発された件数は、軍事政権下で11件にとどまっていたが、文民政権が発足した2016年3月以降では97件に上っている。

 ほぼ全てが名誉毀損罪に関わるもので、インターネット上で風刺記事を書いた人や活動家、ジャーナリストが取り締まり対象となっている。また、裁判が行われたすべてのケースで禁錮刑を含む有罪判決を言い渡されているという。

 FEMは、「権力者は自分たちに説明責任を課そうとする市民への罰則を拡大しようとしており、電気通信法第66条(d)はこの2年間、そうした権力者にとって最適な道具となっている」と指摘。その上で、この「根本的に非民主的」な法律の撤廃を改めて求めた。名誉毀損の厳密な定義が行われれば、申し立ての少なくとも3分の2は取り下げられるという。(c)AFP