【6月30日 AFP】米国のドナルド・トランプ(Donald Trump)大統領が出したイスラム圏6か国からの入国禁止令が米東部時間29日午後8時(日本時間30日午前9時)に条件付きで執行された。家族のつながりがどこまで認められるかなどの議論が続く中、イラン、リビア、ソマリア、スーダン、シリア、イエメンからの渡航者に対するビザの発給にはより厳格な制限が設けられる。同禁止令は、トランプ大統領が差し止めの撤回を求め、連邦最高裁判所に上訴していた。

 当局者は今回の入国制限実施以前に発給された有効なビザを保持している人は誰でも入国が許可されると強調し、今年1月に渡航禁止令が初めて出された際に起こったような空港での混乱は避けられるとしている。難民認定を受け、7月6日いっぱいまでに米国に入ることを予約した人の入国も認める。

 連邦最高裁は26日、この大統領令を一部容認する判断を示したが、米国と「真正な関係」がある人に対して認められる例外について、詳しいことは明らかになっていない。

 米国務省が公電で各大使館に伝えた指針によると、この例外にあてはまるのは米国に「身近な家族」がいる人々で、「身近な家族」とは「両親、配偶者、子供、義理の息子と娘、兄弟姉妹、血縁がない兄弟姉妹または異父母の兄弟姉妹」のことであり、祖父母、孫、おじ、おば、めい、おい、いとこ、義理の兄弟姉妹、婚約者やその他の親戚は含まれないとしている。

 米国の組織などと正式な関係を持つ人々、例えば米国企業で職を得た人や大学への留学・教員としての職が決まっている人などは入国制限実施後でもビザの受給資格があるとされている。だが、ホテルを予約し、その支払いを済ませているだけではビザの受給資格を満たすことにはならない。

 また入国禁止令は、米国への渡航を希望する旅行者や難民に規制を免れさせるため非営利団体がそれらの人々と関係を結ぶことはできないと強調している。(c)AFP/Paul HANDLEY