【3月11日 AFP】インドネシア・アチェ(Aceh)州ジャンソー(Jantho)で10日、シャリア(イスラム法)のむち打ち刑が初めて仏教徒に執行された。アチェ州は厳格なイスラム法であるシャリアをインドネシアで唯一施行している。

 いずれも中国系で仏教徒のアレム・ビン・スハディ(Alem bin Suhadi)受刑者(57)とアメル・ビン・アキム(Amel bin Akim)受刑者(60)は、闘鶏賭博開帳の罪でそれぞれ9回と7回、地元当局者と住民数十人の面前でむち打たれた。

 両受刑者はアチェ・ベサール(Aceh Besar)で1月、闘鶏賭博を開帳したとして逮捕され1か月にわたって身柄を拘束されていたことが考慮され、むち打ちの回数は軽減された。

 アチェ州ではシャリアに反した者に対しむち打ち刑がしばしば行われており、賭博のほか、飲酒、同性間の性交渉などもシャリア違反となる。

 以前はむち打ち刑の対象になるのはイスラム教徒の住人だけだったが、2015年にアチェ州法が見直され、シャリアに違反した非イスラム教徒は、国の法制度とシャリアのどちらの下で裁かれるかを選べるようになった。

 今回の事件の受刑者がインドネシア法を選択していれば、自由刑に処されていたとみられる。(c)AFP