【12月20日 AFP】国際通貨基金(IMF)のクリスティーヌ・ラガルド(Christine Lagarde)専務理事が仏財務相を務めていた際、実業家に対し公的資金から巨額の賠償金が支払われた問題をめぐる裁判で、フランスの裁判所は19日、ラガルド氏を職務怠慢で有罪とする判決を下した。ただし、罰金や禁錮といった刑罰は免除された。

 裁判では、実業家のベルナール・タピ(Bernard Tapie)氏に国が4億400万ユーロ(約492億円)の損害賠償を支払った2008年の訴訟でのラガルド氏の対応が職務怠慢に当たるかどうかが争われていた。

 首都パリ(Paris)の共和国法院(閣僚の不正行為を扱う裁判所)はラガルド氏の職務怠慢を認める判断を下した一方で、同氏が受けている「国際的な評価」を認め、訴訟が持ち上がった08年当時、同氏は世界を襲った金融危機への対応で多忙を極めていたとして、刑罰は科さなかった。

 今回の有罪判決は、華々しいキャリアを積んできたラガルド氏にとっては珍しい痛手となったものの、IMFでの立場にどのような影響が出るかは不明。IMF理事会は米首都ワシントン(Washington D.C.)で会合を開き、この問題について協議することになっている。(c)AFP/Aurélia END Clare BYRNE