パキスタン、児童性的虐待を禁止する法案を可決
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【3月12日 AFP】パキスタンの上院は11日、同国で初めて、未成年に対する性的暴行、児童ポルノ、人身売買を犯罪とする刑法改正案を可決した。大統領の承認を経て施行される見通し。
改正案により今後は、性的暴行を加えた罪で有罪となった場合、最高で禁錮7年が科される可能性がある。以前は、強姦のみを犯罪の対象としていた。
また、これまでは法律に記載されていなかった児童ポルノは、禁錮7年、罰金70万ルピー(約76万円)を言い渡される可能性がある。
さらに、パキスタン国内での子どもの人身売買も違法とされる。これまでは、国外に子どもを連れ出した場合のみ、刑事責任を問われた。改正案では、刑事責任を問われる年齢も7歳から10歳に引き上げられている。
パキスタンでは昨年8月、北部パンジャブ(Punjab)州のフセインカーンワラ(Hussain Khan Wala)村で児童ポルノの映像数百本が撮影され、流通していたことが明らかになり、大規模な児童性的虐待事件として国内に衝撃を与えた。(c)AFP