【1月23日 AFP】ドイツ西部デュッセルドルフ(Duesseldorf)の裁判所で22日、賃貸アパートの入居者が自室のトイレで立って用を足すことに問題はないとする判決が出された。

 ドイツ通信(DPA)によると、この裁判はアパートを借りていた男性が敷金3000ユーロ(約40万4000円)の全額返還を求めて貸主であるアパートの所有者を訴えていたもの。

 アパート所有者は、男性が用を足した際に周囲に飛び散った尿で大理石製のトイレの床が損傷したため、返還する敷金から1900ユーロ(約25万6000円)を差し引くと男性に通告していた。

 これについてシュテファン・ハンク(Stefan Hank)判事は、専門家による鑑定結果からトイレの床が損傷した原因は尿酸だったと認める一方で、立ち姿勢での排尿はデュッセルドルフで広く行われている慣習だとして、アパート所有者は大理石が非常に損傷しやすい性質であることを前もって賃貸人に知らせておくべきだったと指摘した。

 さらに同判事は、立ち姿勢での排尿について「最近は一般男性の『家庭化』が進んでいる」としたうえで、「かつては圧倒的な慣習だった立っての排尿行為を現在も習慣としている男性たちが、女性の同居者などと衝突する例が増えている。だが通常は、そうした男性たちがトイレや浴室の床の大理石におよぼす損傷を考慮する必要はない」と結論付けた。(c)AFP