児童ポルノ、「単純所持」も禁止に 改正法が成立
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【6月18日 AFP】子どものわいせつ写真や画像の「単純所持」禁止を盛り込んだ改正児童ポルノ禁止法が18日、参院本会議で賛成多数により可決され、成立した。
改正前の同法は児童ポルノの製造、流通などの禁止に限られていたが、改正法では単純所持も違法とし、ようやく他の先進国と並んだ。
単純所持が禁止されるのは、18歳未満の子どものわいせつな写真や画像など。こうした写真や画像を「性的好奇心を満たす目的で、自己の意思に基づき所持」した者には、1年以下の懲役か100万円以下の罰金が科される。
すでに所持している児童ポルノの処分を奨励するため、改正法の施行から1年間は猶予期間とし、単純所持への罰則は適用されない。施行は早ければ来年7月となる見込み。
一方、漫画やアニメ、コンピューターグラフィックス(CG)などは、表現の自由が脅かされるとの声をうけて罰則の対象外とした。
日本はこれまで先進7か国(G7)の中で唯一、児童ポルノの単純所持が合法のままだった。児童ポルノの単純所持が禁止され、罰則対象となっている国は世界に70か国以上ある。(c)AFP