【9月11日 AFP】米ホワイトハウス(White House)は10日、娯楽目的のマリフアナ使用を合法化した2州でも、マリフアナの密売と未成年者への販売については引き続き取り締まる方針を表明した。

 米上院司法委員会(Senate Judiciary Committee)の公聴会に出席したジェームズ・コール(James Cole)司法副長官は、コロラド(Colorado)州とワシントン(Washington)州で2012年11月に行われた住民投票で成立したマリフアナを合法化する州法に対し、連邦政府が異議を唱えない決定を下したことについて弁明した。

 米連邦法はマリフアナをヘロインなどとともに第1種(スケジュール1)の規制薬物に指定しており、マリフアナを合法化した州法と相容れない。また昨年の州法が成立して以降、連邦当局がこれら2州のマリフアナ使用者の検挙に立ち入らない方針をとっていることを批判する声も一部から上がっている。

■マリフアナの取り締まりは継続

 コール司法副長官は、マリフアナの販売で利益を得ようとしている者や若年者に密売しようとする者に対しては今後も取り締まりを続けることを誓約し、麻薬密売に「免責特権を与えるつもりはない」と断言した。さらに大麻の栽培と流通を阻止することに加え、合法化されていない州へのマリフアナの販売も食い止めることを約束。また司法省には「後日、州法に異議を唱える権利がある」と述べた。

 米国では、医療目的で大麻を合法化した州は21州ある。そのうち、私的利用目的の少量の所持を合法化した州は16州に上るが、コロラド州とワシントン州はさらに娯楽目的としてのマリフアナ消費も合法化した。コロラド州は自宅での大麻栽培も制限付きで認めている。(c)AFP