同性婚カップル、税制上も男女夫婦と同等に 米財務省
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【8月30日 AFP】米財務省は29日、法的に結婚が認められた同性カップルに対し、男女の夫婦と同じ税制上の優遇措置を適用すると発表した。
米国では同性婚を法的に認めるか否かは各州の判断に委ねられているが、連邦政府が所管する税制については今後、たとえ同性婚が認められていない州に居住していたとしても、他の場所で合法的に結婚した同性カップルであれば、全員が優遇措置の対象となる。
同性婚カップルはこれまで、連邦所得税の確定申告を行う際には「未婚」として申告しなくてはならず、そのため財産の譲渡や贈与、相続などの際の優遇措置や保護が適用されなかった。今後は、課税所得を減らすための配偶者控除などが申請できるようになる。
今回の決定は、結婚を男女間に限定し、同性婚カップルに連邦法上の優遇措置を与えないことを定めた1996年の「結婚防衛法(Defense of Marriage Act、DOMA)」を違憲とした今年6月26日の米連邦最高裁の判決を受けたもの。
米国では、全50州のうちの13州と首都ワシントン(Washington D.C.)で同性婚が合法化されている。一方で約30州が、結婚を男女間に限定している。(c)AFP/Veronica SMITH
米国では同性婚を法的に認めるか否かは各州の判断に委ねられているが、連邦政府が所管する税制については今後、たとえ同性婚が認められていない州に居住していたとしても、他の場所で合法的に結婚した同性カップルであれば、全員が優遇措置の対象となる。
同性婚カップルはこれまで、連邦所得税の確定申告を行う際には「未婚」として申告しなくてはならず、そのため財産の譲渡や贈与、相続などの際の優遇措置や保護が適用されなかった。今後は、課税所得を減らすための配偶者控除などが申請できるようになる。
今回の決定は、結婚を男女間に限定し、同性婚カップルに連邦法上の優遇措置を与えないことを定めた1996年の「結婚防衛法(Defense of Marriage Act、DOMA)」を違憲とした今年6月26日の米連邦最高裁の判決を受けたもの。
米国では、全50州のうちの13州と首都ワシントン(Washington D.C.)で同性婚が合法化されている。一方で約30州が、結婚を男女間に限定している。(c)AFP/Veronica SMITH