【2月24日 AFP】バラク・オバマ(Barack Obama)米大統領は23日、1996年に成立した連邦法「婚姻擁護法(Defense of Marriage ActDOMA)」が「結婚は男女間のみに成立する」と規定しているのは違憲だと判断し、今後は政府として同法が合憲だと主張しないことを決めた。エリック・ホルダー(Eric Holder)米司法長官が発表した。

 DOMAをめぐっては連邦政府を相手取った違憲訴訟が2件起こされている。ホルダー司法長官は共和党のジョン・ベイナー(John Boehner)下院議長に宛てた書簡で、同性同士の結婚を法的な婚姻として認めていないDOMAは、米憲法第5修正(Fifth Amendment)の適正過程条項による法の平等な保護に違反するとオバマ大統領が判断したと報告した。

 オバマ大統領は、性的指向をめぐる「明らかな差別の歴史」を考慮した結果、同性婚を連邦法による婚姻と認めないDOMAの主要部分は合憲だという主張を続けることはできないと述べるとともに、性的指向に基づく区別は極めて慎重になされるべきであり、同性カップルを排除する「合理的根拠」はもはや存在しないと論じた。

 人権団体は今回の判断を歓迎しているが、DOMAを議会が廃止するか、連邦裁判所が無効としないかぎり、同法は引き続き有効だ。米政府のジェイ・カーニー(Jay Carney)報道官は、裁判所がDOMAについて最終的な憲法判断を下せるよう、米政府は引き続き違憲訴訟を続けると述べた。(c)AFP/Alex Ogle