【9月28日 AFP】韓国・ソウル(Seoul)の家庭裁判所は28日、試験の成績が悪かった息子を虐待した主婦の離婚訴訟で、1000万ウォン(約65万5000円)の慰謝料を妻が夫に支払うよう命じた。

 韓国の聯合ニュース(Yonhap News)によると、この夫婦は1992年に結婚したが、妻が娘と息子に試験で良い成績をとらせることにあまりに懸命なことをめぐって口論することが多かった。裁判では妻の「過度の執着」と表現された。

 特に妻は、成績が良い姉のほうを可愛がり、息子の成績に満足できないときは息子に暴言を浴びせたり、たたいたりした。息子に対する手ひどい扱いから夫婦の溝は修復できないほど深まり、妻と夫は2008年から、同じ家に住みながらも食事や寝所は別にしていた。

 裁判所は「この離婚の主な責任は、子どもの教育に関する考えの違いをめぐり、夫を一方的に責めたてた妻にある」と判断した。また息子の養育権は夫に付与され、娘は妻と住むことになる見込みだ。

 慰謝料の支払いは一括となったが、妻が夫に慰謝料を支払うよう命じられたのは韓国の離婚訴訟では珍しい。息子に対する虐待に関する賠償については報じられていない。

 韓国の10代の若者や学生は、学校で好成績を取り、一流大学へ行くという多大なプレッシャーにさらされており、学業成績は就職や結婚までも大きく左右する。韓国教育省の統計によると、2003年に100件だった学齢期の子どもの自殺数は、2009年には202件に増えている。(c)AFP