【1月21日 AFP】欧州議会は19日、欧州連合(EU)の市民が自国以外の加盟国で受けた医療ケアに対し健康保険の適用を認める革新的な法案を承認した。

 EU加盟27か国の国民は2013年末までに、たとえば旅行中に処方薬が切れたり自国の病院では手術の順番待ちが長いなどの場合に、自国以外のEU加盟国で医療ケアを受け、後日払い戻す形で自国の保険給付を受けることが可能になる。

 加盟国は、新法への正式調印後30か月の猶予期間中に自国の法律を整備する。入院など24時間以上の病院治療を国外で受けることを希望する患者は、自国で事前承認を得る必要があるが、要請が直ちに却下されることのないよう規定が設けられている。承認が下りない例としては、移送にリスクを伴う心臓病患者や、患者が希望する病院に院内感染の前例がある場合などが示されている。(c)AFP