【8月31日 AFP】米SNSフェースブック(Facebook)が「Like(いいね!)」アイコンのサービスを通じて未成年を宣伝に利用しており、米カリフォルニア(California)州法に違反しているとの訴訟が27日、同州ロサンゼルス(Los Angeles)郡地裁に起こされた。未成年の「Like」使用には親の同意を要件とすべきだと主張している。

 フェースブックの「Like」アイコンは、コメントやストーリー、画像などのコンテンツなどをユーザーが支持する場合にクリックする。「Like」をクリックすると自分のプロフィールにその情報が掲載されるので、友人たちに伝えることができるというサービスだ。

 ロサンゼルス郡地裁に起こされた訴えによると、「Like」した未成年の名前や写真が、製品やサービスの宣伝に使われており、カリフォルニア州法に違反しているという。

 訴訟に携わったJohn Torjesen弁護士は「子どもたちの名前と写真を使って広告主から広告料を取り、違法な利益を上げている」と述べ、「利益目的で子どもを宣伝に利用した明白なケースだ」と語った。(c)AFP