【1月15日 AFP】オーストラリア連邦裁判所は15日、同国海域内で調査捕鯨を行っている共同船舶(Kyodo Senpaku)に対し、海岸線周辺および南極沿岸における操業停止を命じた。

 動物保護団体ヒューメーン・ソサエティー・インターナショナル(Humane Society International)が、同国で「クジラの保護区(Australian Whale Sanctuary)」と定められている海域において共同船舶が違法にクジラを捕獲・殺傷しているとして提訴していたもの。共同船舶は南極海域で今シーズン、約1000頭の捕鯨を計画していた。

 連邦裁判所は、「『クジラの保護区』におけるミンククジラ、ナガスクジラ、およびザトウクジラの殺傷や捕獲、クジラへの干渉を禁止する」との判断を下した。

「クジラの保護区」は通常、海岸線から200カイリまでの領域に設定されているが、さらに沖合いの海域や島々を含むこともある。ただし、捕鯨船が同国法域に侵入しない限り、政府が裁判所命令を執行することはできない。

 日本の水産庁は豪連邦裁判所の判断について、他国の法制度についてコメントすることはできないとしながらも、捕鯨活動は継続するとしている。(c)AFP