【9月23日 AFP】フランス北部モー(Meaux)の裁判所は22日、イスラム教徒の女性の全身を覆う衣服「ニカブ」を公共の場で着用していた30代の女性2人に、罰金刑を言い渡した。公共の場で顔を覆うベールなどの着用を禁じる法律が4月に施行されてから、裁判所で罰金刑が言い渡されたのは初めて。

 女性2人の罰金は120ユーロ(約1万2500円)と80ユーロ(約8300円)。一方、検察側が求めていた市民教育の受講義務は適用されなかった。2人はともに控訴する方針。

 裁判後、2人は声明で「私たちは欧州法に反する法律で裁かれた。罰金の額ではなく、道義上の問題だ。女性たちが自らの信仰に従ったために有罪となることは認めがたい」と訴えた。

 2人の支援グループによると、控訴審も罰金刑を支持した場合、2人は欧州人権裁判所(European Court of Human Rights)に提訴する構えだという。(c)AFP

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